当事務所に初めて不動産登記のご相談・ご依頼をいただく際、不動産の登記簿謄本、評価証明書がありましたらお持ちください。より具体的なご説明をすることができます。
建物を新築したときは、土地家屋調査士が表題登記を申請し、表題登記が完了した後に司法書士が所有権保存登記を申請します。当事務所に所有権保存登記をご依頼いただければ、表題登記を申請する土地家屋調査士をご紹介することができます。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。
登記に必要な申請書及び委任状は当事務所で作成いたします。
お客様にご準備いただくのは、印鑑(同時に抵当権設定登記をする場合は実印)、住民票、本人確認書類(運転免許証など)です。
住宅用家屋の所有権保存登記をする場合、登録免許税が軽減される場合があります。詳細は、下記の「住宅用家屋証明書の取得」をご覧ください。
土地や建物の売買や贈与をしたときは、所有者が変わるため、所有権移転登記をします。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。
登記に必要な申請書、登記原因証明情報及び委任状は当事務所で作成いたします。
売主様にご準備いただくのは、実印、売買契約書、権利証(登記済証)または登記識別情報、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、評価証明書、本人確認書類(運転免許証など)です。
買主様にご準備いただくのは、印鑑(同時に抵当権設定登記をする場合は実印)、住民票、本人確認書類(運転免許証など)です。
また、贈与者様にご準備いただくのは、実印、贈与契約書、権利証(登記済証)または登記識別情報、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、評価証明書、本人確認書類(運転免許証など)です。
受贈者様にご準備いただくのは、印鑑、住民票、本人確認書類(運転免許証など)です。なお、評価証明書は当事務所でお取りすることもできます。また、贈与契約書は当事務所で作成することもできます。
住宅用家屋について売買による所有権移転登記をする場合、登録免許税が大幅に軽減される場合があります。詳細は、下記の「住宅用家屋証明書の取得」をご覧ください。
不動産の所有者が亡くなると、相続人が所有者になるため、相続登記をします。民法で定められている法定相続人が法定相続分の割合で不動産を相続することもできますが、相続人全員で遺産分割協議をして相続人の1人が単独で不動産を相続することもできます。
相続登記をするためには、相続人を確定するために多くの戸籍を取得する必要があります。詳細は、下記の3.相続の「戸籍取得及び相続人確定」をご覧ください。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。
遺産分割協議書にもとづいて相続登記をする場合には、登記に必要な申請書、相続関係説明図、遺産分割協議書及び委任状は当事務所で作成いたします。
お客様(相続人様)にご準備いただくのは、実印、印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証など)です。
遺産分割協議書を作成せず、法定相続分の割合で相続登記をする場合には、登記に必要な申請書、相続関係説明図及び委任状は当事務所で作成いたします。お客様(相続人様)にご準備いただくのは、印鑑、本人確認書類(運転免許証など)です。なお、住民票及び評価証明書は当事務所でお取りします。
金融機関で住宅ローンを組み、抵当権が設定されたときは、抵当権設定登記をします。売買による所有権移転登記と同時に申請(連件申請)するのが一般的です。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。
登記に必要な申請書及び委任状(設定者様の分)は当事務所で作成いたします。
設定者様(所有者様、売買と同時の場合は買主様)にご準備いただくのは、実印、権利証(登記済証)または登記識別情報、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、本人確認書類(運転免許証など)です。抵当権者となる金融機関にご準備いただくのは、印鑑、抵当権設定契約証書、委任状(金融機関の分)です。
住宅用家屋の抵当権設定登記をする場合、登録免許税が軽減される場合があります。詳細は、下記の「住宅用家屋証明書の取得」をご覧ください。
住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消登記をします。住宅ローンを完済すると、抹消書類(抵当権抹消登記をするために必要な金融機関側の書類)が金融機関から送られてきます。その抹消書類を当事務所にお持ちいただき、当事務所で作成した委任状に署名押印していただければ、すぐに抵当権抹消登記を申請することができます。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、委任状への署名押印です。
登記に必要な申請書及び委任状(所有者様の分)は当事務所で作成いたします。所有者様にご準備いただくのは、印鑑、抹消書類(金融機関から送られてきたもの)、本人確認書類(運転免許証など)です。
所有者様が引っ越したときや結婚して名字が変わったときは、住所・氏名変更登記をします。
当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。
お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。
登記に必要な申請書及び委任状は当事務所で作成いたします。所有者様にご準備いただくのは、印鑑、住民票(住所が変わった場合)、戸籍謄本(氏名が変わった場合)、本人確認書類(運転免許証など)です。なお、住民票及び戸籍謄本は、当事務所でお取りすることもできます。
不動産登記の必要書類である登記原因証明情報や相続関係説明図、遺産分割協議書などを当事務所で作成いたします。
不動産登記のご依頼をいただいたとき、または不動産登記を申請する直前に、インターネットで登記情報を取得して不動産の情報を確認させていただきます。
不動産登記が完了した後の謄本は、当事務所で取得し、登記申請した内容が正しく反映されているかの確認を行います。
一定の要件を満たす住宅用家屋について、所有権保存登記、売買による所有権移転登記、抵当権設定登記をする場合、市区町村役場発行の住宅用家屋証明書を添付することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。この要件に該当するかの確認、該当する場合の住宅用家屋証明書の取得も当事務所で行います。
売買などによる所有権移転登記をするときには、売主様が不動産を購入したときに通知された登記識別情報が登記の必要書類です。登記識別情報は失効させることができるので、売主様のお手もとにある登記識別情報が有効であるかわからないことがあります。当事務所にご依頼いただければ、登記識別情報の有効証明請求を行い、有効・無効の確認をすることができます。また、登記識別情報の有効証明請求のみの単独のご依頼も承ります。
売買などによる所有権移転登記をするときには、売主様が不動産を購入したときの権利証(登記済証)または登記識別情報が登記の必要書類です。権利証(登記済証)または登記識別情報が見つからない場合は、事前通知という制度もありますが、急いで登記をする必要があるときは、司法書士が作成する本人確認情報を添付して登記をすることになります。本人確認情報を作成するためには、司法書士が売主様とお会いして面談をする必要があります。面談の日には、本人確認書類をお持ちいただき、所有者様ご本人であることを確認させていただきます。
司法書士佐藤マリン事務所
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