会社登記

当事務所に初めて会社登記のご相談・ご依頼をいただく際、会社の登記簿謄本、定款がありましたらお持ちください。より具体的なご説明をすることができます。

 

2016101日以降の登記申請から、登記の必要書類として株主リストが加わりました。そのため、会社登記をご依頼いただく際は毎回、株主名簿を確認させていただく必要があります。株主名簿がない場合は、法人税の確定申告の際に必要な「別表二 同族会社等の判定に関する明細書」を確認させていただきます。


設立登記

会社は、設立登記を法務局に申請することによって成立します。

株式会社の設立は、会社の商号や本店を決めて定款を作成し、公証役場で定款認証を行い、資本金の振込みをして、登記申請をするという流れです。

当事務所では、定款の作成、定款認証手続の代理、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、会社の商号・本店・役員などの決定、会社実印の発注、当事務所で作成した定款のご確認、資本金の払込み、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。なお、会社実印の発注は当事務所で行うこともできます。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、株主名簿、印鑑証明書、本人確認証明書(住民票など)、資本金の払込みをした預金通帳のコピーです。

 

定款認証は、電子定款認証を利用するため、紙の定款認証に必要な収入印紙代40,000円はかかりません。電子定款認証のみのご依頼(司法書士報酬 税込32,400円)も承っております。

 

なお、合名会社・合資会社・合同会社の設立では、定款認証は必要ありません。


役員変更登記

取締役や監査役などの役員に変更が生じたときは、その都度、役員変更登記をする必要があります。また、役員の任期が満了すれば、同じ方を再度選任する場合であっても役員変更登記が必要です。

このように、役員変更登記は、会社が存続する限り一定期間ごとに必ずしなければならないものです。

 

当事務所では、役員変更登記をご依頼いただいた会社様の役員の任期を管理し、役員変更登記が必要な時期が来たときはこちらからご連絡させていただきます。また、登記に必要な書類を作成し、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、印鑑証明書、本人確認証明書(住民票など)です。


取締役会設置または廃止の登記

取締役会の設置や廃止をしたときは、登記申請が必要です。役員変更登記が併せて必要になる場合が多いです。取締役会設置会社は取締役が3名以上でなければならないため、取締役1名の会社が取締役会を設置するには、取締役2名以上を新たに選任する必要があります。

また、取締役会を廃止すると、定款の内容によってはすべての取締役が自動的に代表取締役になることもあります。

さらに、公開会社(株式に譲渡制限がついていない会社)は取締役会を廃止することができないなど、一定の制限があります。

 

当事務所では、「取締役会を廃止しても代表取締役は1名のままにしたい」などのお客様のご希望に沿った定款内容をご提案することができます。また、登記に必要な書類を作成し、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、印鑑証明書、本人確認証明書(住民票など)です。


商号変更登記

会社の商号(名前)を変更したときは、商号変更登記をします。会社は、同一本店・同一商号の登記が禁止されています。同じ本店の会社があれば、その会社と同じ商号に変更することはできません。

当事務所では、同一本店・同一商号の会社がないかどうかの調査、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、新しい商号の決定、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款です。


目的変更登記

会社の目的(事業目的)を変更したときは、目的変更登記をします。会社は定款で定めた目的の範囲内のことしかできないため、目的の範囲外のことをするためには、目的を変更する必要があります。目的は、適法性(法令及び公序良俗に反しないこと)・営利性(利益を得る可能性があること)・明確性(言葉の意味が明らかであること)が要求されます。

当事務所では、新たに追加する目的が適法性・営利性・明確性の要件を満たしているかの確認、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、変更後の目的の決定、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款です。


本店移転登記

会社の本店(住所)を移転したときは、本店移転登記をします。会社は、同一本店・同一商号の登記が禁止されています。同じ商号の会社があれば、その会社と同じ本店に移転することはできません。

当事務所では、同一本店・同一商号の会社がないかどうかの調査、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、本店の移転先の決定、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款です。

 

なお、本店の移転前と移転後の管轄法務局が同じ場合と異なる場合とでは、登録免許税が異なります。


増資登記(募集株式の発行)

新たに株式を発行して資本金の額が増加したときは、増資登記をします。株式発行後の株式数は、定款で定めた発行可能株式総数の枠内に収まるようにする必要がありますが、並行して発行可能株式総数を増加させることもできます。

当事務所では、お急ぎの場合に1日で増資手続を済ませる方法をご案内することができます。また、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、発行する株式数・1株当たりの払込金額の決定、資本金の払込み、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、資本金の払込みをした預金通帳のコピーです。


減資登記(資本金の額の減少)

資本金の額を減少したときは、減資登記をします。資本金の額を減少するためには、債権者保護手続(債権者に対する官報公告及び個別催告)をする必要があり、減資の効力発生日は1ヶ月以上後の日付となります。ただし、債権者保護手続は、株主総会で減資の決議をする前でも行うことができます。1ヶ月以上前から債権者保護手続を行い、株主総会当日を減資の効力発生日とすることもできます。急いで減資をしたいが株主総会はすぐに開催できないという場合は、お早めにご相談ください。

当事務所では、債権者に対する官報公告(減資公告)の申込み、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、減少する資本金の額の決定、債権者に対する個別催告、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、債権者名簿です。

 

なお、当事務所で減資公告の申込みをするにあたり、最終の事業年度に関する決算公告の掲載日・掲載号・掲載頁の情報が必要です。決算公告をしていない場合は、減資公告と決算公告を同時に行うことができます。


合併登記(吸収合併)

会社が権利義務の全部を他の会社に承継させることを合併といいます。合併後に存続する会社(存続会社)では変更登記を、合併により消滅する会社(消滅会社)では解散登記をします。この変更登記と解散登記は、存続会社の管轄法務局に同時に申請します。

合併するためには、原則として債権者保護手続(債権者に対する官報公告及び個別催告)をする必要があり、合併の効力発生日は1ヶ月以上後の日付となります。ただし、債権者保護手続は、株主総会や取締役会で合併承認決議をする前でも行うことができます。1ヶ月以上前から債権者保護手続を行い、株主総会当日を合併の効力発生日とすることもできます。急いで合併したいが株主総会・取締役会はすぐに開催できないという場合は、お早めにご相談ください。

当事務所では、債権者に対する官報公告(合併公告)の申込み、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、合併契約書の作成、債権者に対する個別催告、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。なお、合併契約書は当事務所で作成することもできます。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、合併契約書(お客様に作成していただく場合のみ)、債権者名簿です。

 

なお、当事務所で合併公告の申込みをするにあたり、存続会社と消滅会社について、最終の事業年度に関する決算公告の掲載日・掲載号・掲載頁の情報が必要です。決算公告をしていない場合は、合併公告と決算公告を同時に行うことができます。


会社分割登記(吸収分割)

会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることを会社分割といいます。承継する会社(承継会社)と承継させる会社(分割会社)の両方で変更登記をします。この2つの変更登記は、承継会社の管轄法務局に同時に申請します。

会社分割をするためには、原則として債権者保護手続(債権者に対する官報公告及び個別催告)をする必要があり、会社分割の効力発生日は1ヶ月以上後の日付となります。ただし、債権者保護手続は、株主総会や取締役会で会社分割承認決議をする前でも行うことができます。1ヶ月以上前から債権者保護手続を行い、株主総会当日を会社分割の効力発生日とすることもできます。急いで会社分割をしたいが株主総会・取締役会はすぐに開催できないという場合は、お早めにご相談ください。

当事務所では、債権者に対する官報公告(吸収分割公告)の申込み、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、会社分割契約書の作成、債権者に対する個別催告、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。なお、会社分割契約書は当事務所で作成することもできます。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、会社分割契約書(お客様に作成していただく場合のみ)、債権者名簿です。

 

なお、当事務所で吸収分割公告の申込みをするにあたり、承継会社と分割会社について、最終の事業年度に関する決算公告の掲載日・掲載号・掲載頁の情報が必要です。決算公告をしていない場合は、吸収分割公告と決算公告を同時に行うことができます。


有限会社から株式会社への移行の登記

200651日の会社法施行にともない、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。従前の有限会社は株式会社に移行することができます。有限会社から株式会社への移行自体は商号変更のみでできますが、移行後の株式会社の役員の任期や人数、取締役会を設置するかなどについて、検討する必要があります。

有限会社から株式会社に移行したときは、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請します。

当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、印鑑証明書です。


解散及び清算人選任の登記

会社が解散したときは、解散登記をします。解散後の清算手続は清算人が行うので、株主総会で清算人を選任し、解散登記と併せて清算人選任の登記をします。また、会社が解散した後、債権者に対する官報公告(解散公告)をする必要があります。

当事務所では、解散公告の申込み、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、定款、印鑑証明書です。


清算結了登記

会社が解散し、解散公告が官報に掲載されてから2ヶ月以上経過後、株主総会を開催して清算事務報告書の承認決議をします。この承認決議の時点で清算結了するので、清算結了登記をします。

当事務所では、登記に必要な書類の作成、登記申請の代理をします。

 

お客様にしていただくことは、清算事務報告書の作成、登記に必要な書類の準備、各書類への署名押印です。

 

お客様にご準備いただくのは、必要な印鑑、清算事務報告書です。


議事録などの書類作成

会社登記の必要書類である議事録や辞任届、就任承諾書などを当事務所で作成いたします。また、お客様に作成していただいた書類を当事務所で確認し、修正を加えることもできます。


定款の見直し・変更

200651日の会社法施行にともない、定款を会社法に対応するように変更する必要が生じました。まだ定款を会社法対応版に変更していない会社様は、定款を当事務所にお持ちいただければ、会社法対応版に変更することができます。また、すでに定款を会社法対応版に変更している会社様にも、ご希望に沿った内容の定款に変更することができます。


官報公告掲載手続

決算公告、減資公告、合併公告、吸収分割公告、解散公告などの官報公告掲載手続を行います。

当事務所では、官報公告の申込み、申込み後に送られてくるゲラ(校正刷り)の確認、掲載日の管理、掲載日のメール(掲載ページのPDF添付)でのご連絡、官報の原本、掲載料金の請求書及び振込用紙のお客様へのご郵送を行います。

官報公告の申込みをしてから官報公告が掲載されるまでには、全国官報販売協同組合と何度もやりとりをする必要がありますが、すべて当事務所で行うことができます。

 

お客様にしていただくことは、官報公告に必要な書類の準備、当事務所からメールでお送りするゲラのご確認、全国官報販売協同組合への掲載料金のお振込みです。


登記申請前の謄本取得

会社登記のご依頼をいただいたとき、または会社登記を申請する直前に、インターネットで登記情報を取得して会社の情報を確認させていただきます。


登記完了後の謄本取得

会社登記が完了した後の謄本は、お客様に必要な通数を確認のうえ、当事務所でお取りします。登記申請した内容が正しく反映されているかの確認を行います。

また、印鑑カードをお預りして印鑑証明書を取得することもできます。