成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない方(本人)のために援助者を選んで、本人を保護する制度です。成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、成年後見・保佐・補助の3つの類型があります。法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをして、援助者を選任してもらう必要があります。
当事務所では、申立書の作成、家庭裁判所への申立書類の提出を行います。申立書類には戸籍が含まれますが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が十分でなくなったときに備えて、援助者と契約を締結しておく制度です。任意後見契約を締結するには、公正証書でしなければなりません。
当事務所では、任意後見契約書の作成を行います。任意後見契約書作成の必要書類には戸籍が含まれますが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。