相続

当事務所に初めて相続のご相談・ご依頼をいただく際、戸籍謄本や被相続人(亡くなった方)名義の不動産の登記簿謄本などがありましたらお持ちください。

 

より具体的なご説明をすることができます。


戸籍取得及び相続人確定

被相続人の配偶者と子が相続人になる場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍謄本で足りますが、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続人になる場合は必要な戸籍が非常に多くなります。

1994年に戸籍がコンピュータ化されるまでは戸籍は手書きであったため、昔の戸籍になるほど読みづらくなります。

 

当事務所の司法書士は、昔の文字を読むことができますので、戸籍の取得もスムーズに行うことができます。


自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言とは、遺言者ご自身が全文を手書きする遺言のことです。

遺言書の存在、遺言の内容を誰にも知られないこと、公証人の手数料がかからないことがメリットです。

当事務所では、遺言により承継させる不動産の登記簿謄本の取得、遺言書が自筆証書遺言の要件を満たしているかの確認を行います。

 

お客様にしていただくことは、遺言書の作成及び保管です。


公正証書遺言作成

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造されるおそれがないこと、遺言の内容を公証人が確認したうえで作成するため、無効になる可能性が非常に低いことがメリットです。

当事務所では、遺言により承継させる不動産の登記簿謄本・評価証明書の取得、遺言書の原案の作成、証人としての公証役場への出頭を行います。なお、当事務所で戸籍や住民票を取得をする場合は、別途費用がかかります。

 

お客様にしていただくことは、証人1人の手配、遺言者としての公証役場への出頭です。

 

公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立会いが必要です。証人の1人目は当事務所の司法書士がなることができます。また、もう1人の証人の手配を当事務所で行うこともできます。


法定相続情報一覧図の保管、一覧図の写しの交付の申出

2017529日から法定相続情報証明制度が始まりました。被相続人が複数の金融機関に預貯金口座を持っていた場合に便利な制度です。預貯金口座の名義を被相続人から相続人に変更するためには、各金融機関に戸籍謄本等の束を提出する必要があります。法定相続情報証明制度を利用し、戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この法定相続情報一覧図の写しが戸籍謄本等の束の代わりになるので、各金融機関で預貯金の相続手続を行う際には法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで足ります。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成、法務局への提出、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出を行います。なお、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。

 

他の相続手続と併せてのご依頼だけでなく、法定相続情報証明制度の利用のみのご依頼も承ります。


遺言書の検認申立書類作成・提出

被相続人が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言を除く)を発見したときは、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。検認とは、相続人に対し遺言書の存在及び遺言の内容を知らせるものであり、遺言書の偽造・変造を防止するために行われます。

当事務所では、申立書及び当事者目録の作成、家庭裁判所への申立書類の提出を行います。申立書類には戸籍が含まれますが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。

 

お客様にしていただくことは、申立書への署名押印、家庭裁判所への出頭(検認期日)、遺言検認済証明書交付申請書の作成・提出です。

 

他の相続手続と併せてのご依頼だけでなく、遺言書の検認申立てのみのご依頼も承ります。


熟慮期間の伸長の申立書類作成・提出

相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。ただし、限定承認・相続放棄をしないまま3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認したことになります。単純承認をすると、被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金など)をすべて承継します。限定承認をすると、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継します。相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しません。この3ヶ月を熟慮期間といいますが、相続財産の調査に時間がかかり、熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかの決定ができないこともあります。この場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをして、熟慮期間を伸長することができます。

当事務所では、申立書の作成、家庭裁判所への申立書類の提出を行います。申立書類には戸籍が含まれますが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。

 

お客様にしていただくことは、申立書への署名押印です。

 

他の相続手続と併せてのご依頼だけでなく、熟慮期間の伸長の申立てのみのご依頼も承ります。


相続放棄の申述書類作成・提出

被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金など)よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合などに、相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

当事務所では、申述書の作成、家庭裁判所への申述書類の提出を行います。申述書類には戸籍が含まれますが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。

 

お客様にしていただくことは、申述書への署名押印です。

 

他の相続手続と併せてのご依頼だけでなく、相続放棄の申述のみのご依頼も承ります。


被相続人名義の預貯金の名義変更または解約(払戻し)

被相続人が亡くなったことを金融機関が知ると、口座は凍結されて払い戻しができなくなります。被相続人の預貯金の名義を相続人に変更するか、解約して相続人が払戻しを受けます。

 

当事務所では、預貯金の名義変更または解約の手続を代理いたします。名義変更・解約には戸籍が必要ですが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。


被相続人名義の預貯金の残高証明書の取得

遺産分割協議(被相続人の財産を相続人全員の話し合いで分けること)では、被相続人が亡くなった日の預貯金の額をもとに各相続人が何円取得するかを決めます。被相続人が亡くなった日の預貯金の額を確定させるためには、残高証明書を取得する必要があります。

 

当事務所では、預貯金の残高証明書の取得を代理いたします。残高証明書の取得には戸籍が必要ですが、当事務所で戸籍を取得をする場合は、別途費用がかかります。