本人訴訟される場合の支援として訴状の作成、訴訟をされた場合の答弁書の作成、その他の準備書面の作成を行います。
裁判所への書類の提出方法や、裁判の時の心構えなどもお教えいたします。
何十年も借金の返済を続けてこられた方については利息を払いすぎているケースがあります。債務整理を行うことで払いすぎたお金は、過払金として貸金業者から取り戻すことができます。
これは、完済してから10年以内に請求することが必要です。
既に完済している状態でも、債務整理で過払金の返金が受けられる可能性があります。
140万円というのは貸金業者1か所での金額です。全部の合計金額ではありません。
簡易裁判所での裁判手続は、本人訴訟という形で代理人なしですることができます。
しかし、法律専門家である司法書士(当事務所は訴訟代理人になることのできる認定司法書士です)を訴訟代理人とすれば、より有利で簡単に裁判手続を進めることができます。
訴額が140万円を超える訴訟や地方裁判所等の訴訟事件などでは、司法書士は訴訟代理人となることはできません。
この場合、司法書士は、訴状、答弁書、準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、ご本人様が行う裁判手続きを支援することができます。どのような解決方法が一番ベストかも、ご一緒に考えます。